不動産を手に入れたときに支払わなければならない税金について②
カテゴリ: 不動産投資
みなさん、こんにちは。不動産の取得にまつわる税金の話に関して書かせていただいているこのブログ、お気に召しますでしょうか?
今回は、前回の「不動産取得税」に引き続き、「登録免許税」に関して書かせていただこうと思います。
不動産の取得時にかかる「登録免許税」は、不動産取得後の登記時にかかる税金になります。
例えば、建物を新規に建築した場合には、建物の表示登記・保存登記、あるいは、抵当権や根抵当権の設定登記の必要が出てきますが、その際に収めるべき税金となります。
また、不動産を購入したり、贈与や相続で不動産の所有者となったときには、所有権の移転登記が必要となってきます。
いづれの場合も、「登録免許税」に関しては、登記印紙の形式で、各種登記事務の申請をするときに、申請窓口である法務局に支払うこととなります。
例えば、根抵当権の設定登記時の「登録免許税」額は、根抵当権の設定額の4/1000の金額となります。
(根抵当権の設定金額が、仮に1億円だとする、その際に掛かる「登録免許税」額は、40万円となります)
また、通常は、登記申請手続きに関しては、司法書士さんに依頼するのが多いと思われますので、その際にかかる司法書士さんへの手数料も費用として念頭において置くようにしましょう。
不動産投資をする際には常に考慮しておかなければならないことのひとつが税金に関しての負担です。
常にその負担を念頭において、少しでも有利な投資を心がけていきましょう。
