不動産を手に入れたときに支払わなければならない税金について③
カテゴリ: 不動産投資
不動産投資と税金。決して無縁ではいられない関係ですね。
このブログでは、不動産の取得にかかわる税金との関係について書かせていただいています。
今回のテーマは、「固定資産税」について、そして「都市計画税」についてです。
まずは、「固定資産税」について。
「固定資産税」は、市区町村によって課税される税金となります。
したがって、「固定資産税」の納付書は市区町村から送付されることになり、その納付書を使って
市区町村に対して納付することとなります。
一般的に、「固定資産税」の税率は、1.4%となっているようですが、市区町村によって、多少の
違いはあるようです。
詳しくお知りになりたい場合は、管轄する市区町村役場までお問合せになると詳細が分かるかと
思います。
また、「固定資産税」の算出の基準となる、固定資産税評価額は、課税者である市区町村によって
決定されるようです。
詳しい固定資産税評価額に関しては、通常、「固定資産税」の納付書と同封される固定資産税評価額
通知書とご覧になってください。
「固定資産税」の課税対象者に関してですが、毎年1月1日にその不動産の所有者であった人が対象
となります。
したがって、不動産を新築、あるいは購入や贈与・相続によって取得された翌年から、課税され、納税の
義務が発生すると覚えておいてください。
次に、「都市計画税」に関してです。
が、少々長くなってしまったようなので、次回に書かせていただきたいと思います。
